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最終更新日: 2026年2月3日
本人の受診を原則です。ただし、「やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合」の再診については厚生労働省の規則に定められております。
お困りの場合は事前にご相談ください。